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2019年12月10日

株式会社bet365 入金 デビット カード‐イレブン・ジャパン

株式会社bet365 入金 デビット カード‐イレブン・ジャパンによる店舗従業員様の給与支払い代行業務における残業手当の一部支払い不足について

このたび、株式会社bet365 入金 デビット カード‐イレブン・ジャパン(以下:当社)がbet365 入金 デビット カード‐イレブン加盟店様向けに提供している店舗従業員様の給与支払い代行業務において、「精勤手当※1」「職責手当※2」に対する残業手当の一部支払いが不足していることが判明いたしました。
 このような事態を発生させ、従業員の皆様、加盟店様および関係各位にご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。不足分の残業手当につきましては、所定の手続きに従い、従業員の皆様にお支払いが行われるようにさせていただきます。
 当社では、今回の事態を重く受け止め、当社の社是である“信頼と誠実”のもと、加盟店様とともに速やかにお支払い対応を進め、給与支払い代行業務のチェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。
※1:「精勤手当」とは一般的に、休まず出勤した場合や熱心に職務に励んでいた場合等に対する手当。
※2:「職責手当」とは一般的に、職務の責任等に対する手当。
(手当を支給する・しない等に関しては、各加盟店様のご判断となります)


1.概要について
 当社は、加盟店様とのフランチャイズ契約に基づき、店舗経営支援のため、加盟店様によるその従業員の皆様に対する給与のお支払いについて、給与計算および給与支払い代行業務を提供しております。

 このたび、2019年9月に労働基準監督署からの加盟店様(1店舗)への指摘により、2001年10月から2019年11月までの間、時給勤務者の「精勤手当」および「職責手当」に対応する残業手当の計算式に使用する数値が誤っており(割増率:正しくは1.25倍のところを0.25倍)、残業手当の一部支払いが不足していることが判明いたしました※3。

 更に、過去に遡り確認した結果、2001年9月以前においても、給与支払い代行業務において、店舗従業員様のうち時給勤務者の「精勤手当」(1978年追加)および「職責手当」(1980年追加)ならびに固定給勤務者の「精勤手当」(追加時期不明)に対する残業手当が支払われていなかったことが2001年10月に判明したにも関わらず、公表および従業員様へのお支払い対応が行われておりませんでした。
※3:給与計算式、「精勤手当・職責手当」の内容については、【参考資料3・4】をご参照ください。


判明した事実の内、当社が保有するデータ※4をもとに確認できた内容
期間:2012年3月支払い分から2019年11月支払い分まで(7年9ヶ月間※5)
店舗数:8,129店
従業員数:30,405人※6
一人当たり平均約16,000円、10,000円以下の方が83.5%となります。
支払い不足金額:約4.9億円(遅延損害金1.1億円を含む)
全従業員様への給与支払い総額の0.02%にあたります。


※4:データとは、名前・振込先等(住所・連絡先記載無)になります。
※5:法定保存期間である7年分に、年度単位での保存となるため、9ヶ月が加わった7年9ヶ月間のデータを保有しております。
※6:時給勤務者の内「精勤手当」「職責手当」が支給されている方の中で更に残業手当が支給されている方が対象となります。対象には、直営店舗の従業員の皆様(135店舗、385名)も含みます。


2.発生原因について
 2001年10月に、時給勤務者の「精勤手当」および「職責手当」に対応する残業手当の計算式に誤った数値(割増率:正しくは1.25倍のところを0.25倍)を使用したのは、当時、当社において適用法令の理解が十分でなかったことによります。
 また、2019年9月に労働基準監督署により加盟店様に対して指摘されるまで、当社の店舗従業員様の給与支払い代行業務における業務のチェック体制が不十分であったことにより、支払い不足が明らかになりませんでした。


3.役員報酬の自主返上
 従業員の皆様、加盟店様および関係各位にご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことに鑑み、以下の通り、代表取締役による役員報酬の自主返上を行うことといたしました。

氏 名: 永松 文彦
現職:㈱bet365 入金 デビット カード‐イレブン・ジャパン代表取締役社長
減給の内容:月額報酬の10% 3ヶ月減額


4.再発防止策について
今後、同様な事例が発生しない様、当社において以下の再発防止策を実施いたします。
・ 給与支払い代行業務の担当部署を含む関連部署における労働関係法令に関する社内研修等の強化。
・ 加盟店様向けの店舗従業員様の給与支払い代行業務に関する内部チェック体制の強化、および第三者である外部機関による定期的なチェックの実施。
・ 店舗従業員様の給与支給明細の見直しによる残業手当の対象項目の明確化。


5.今後のお支払い対応について
【現在勤務されている方】
ご確認方法:
現在、勤務されている加盟店様から、お支払い対象になる従業員様へ直接お伝えいたします。


お支払い方法:
当社と給与支払者となる加盟店様との合意のもと、2019年12月11日以降、勤務されている加盟店様との書類手続きが完了次第、加盟店様より対象となる従業員様へ順次振り込みまたは現金でお支払いいただきます。


【既に退職されている方】
ご確認方法:
 2019年12月10日14:00より、対象となる従業員様からのお問い合わせ窓口
「bet365 入金 デビット カード-イレブン従業員様専用『残業手当の一部お支払い』に関するホットライン」を開設いたします。


「bet365 入金 デビット カード-イレブン従業員様専用『残業手当の一部お支払い』に関するホットライン」
     TEL:0120‐386‐076 24時間受付(土日祝日含む)

上記ホットラインまでご連絡いただきますようお願いいたします。


お支払い方法:
既に退職されている(勤務していた店舗が閉店している)従業員様、従業員様が加盟店様とのご連絡が困難な場合等については、書面にて確認の上、当社からのお振り込みとなります。


 2012年2月以前に勤務されていた方の支払い不足分も、書面にて確認の上、お支払いさせていただきます。その他不明点がある場合も含め、上記ホットラインまでご連絡をいただきますようお願いいたします。

 本件の発生原因は当社にあることから、加盟店様より対象となる従業員様にお支払いになる金額と同額を当社が加盟店様に対してお支払いするとともに、加盟店様において本件に要する費用についても当社がお支払いいたします。


以上

【PDF】 (PDFファイル)

【参考資料PDF】 (PDFファイル)